定期検査報告義務化への対応
建築基準法第12条により、小荷物専用昇降機のフロアタイプと特定行政庁指定のテーブルタイプは、エレベーター同様に検査資格者による定期検査報告が義務付けられています。また、昇降機の部品には交換基準年数があり、これを超過した部品があると定期検査に合格できません。
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ふだん見えない部分で劣化が進行しています。
使用不能につながるサインです
定期検査報告義務化への対応
建築基準法第12条により、小荷物専用昇降機のフロアタイプと特定行政庁指定のテーブルタイプは、エレベーター同様に検査資格者による定期検査報告が義務付けられています。また、昇降機の部品には交換基準年数があり、これを超過した部品があると定期検査に合格できません。
部品劣化による故障の頻発、突然の停止
長期間使用された昇降機は、物理的な部品劣化により故障が増加します。ガタガタという異音や、かごの着床位置ズレなどの症状がでてきて使用に影響が出てしまいます。また、カゴや扉に穴が開く、扉が開いてしまうなどの安全面・衛生面への影響も発生します。放置していると劣化が進み、突然の使用停止につながります。
最新機種へのアップデートで操作性向上
リニューアルされた小荷物専用昇降機は、カメラ付きの操作盤を備え、他階とのコミュニケーションが可能です。タッチパネルで音量やパーキング設定を管理でき、故障時にはエラー番号が表示されるため修理依頼がスムーズになります。操作ボタンは大きさが2倍になり、押しやすくなりました。また、省エネモードも搭載されています。
建築基準法の改正により
全ての小荷物専用昇降機
(フロアタイプ)で
定期検査・報告が義務化
されています。
近年、事故防止や安全対策の観点から昇降機の維持管理が強化され、建築基準法が改正されました。小荷物専用昇降機では全てのフロアタイプが定期検査・報告の対象機種になっています。(建築基準法第12条第3項)。事故を未然に防ぐため、安全を守るために、所有者及び管理者の皆様による適切な維持管理が法的に求められています。今お使いの昇降機を長く安全にお使いいただくために、クマリフトは最適な保守点検・リニューアルをご案内いたします。
交換基準年数を超過した部品があると、定期検査に合格することはできません。
定期検査の基準に適合した、適切な対策・維持管理が求められています。
クマリフトは、お客様の状況に
最適なリニューアルメニューを
ご用意しております。
ご使用の製品の状況に合わせて対象箇所を
増やせる
「追加メニュー」もご用意しております。
バリエーションも豊富な機能デザインシートで インテリアとしてもこだわりのリニューアルが可能に。
デザインシートの特徴
現在ご使用のコンパクトベアーのすべての機器を一新して最新機器に取り替える方法です。
建物の改修などと合わせて実施する場合に最適です。
コンパクトベアーを取替え
クマリフトは、総合エレベーターメーカーです。中でも小荷物専用昇降機(コンパクトベアー)の分野では、国内シェアNo.1を保っています。高い技術力と蓄積されたノウハウで、メーカーならではの安心を運びます。
※一般社団法人日本エレベーター協会 機関誌「 ELEVATOR JOURNAL(エレベーター ジャーナル)2024 年 8 月号」「2023年度昇降機設置台数及び保守台数調査報告」(国内92社を対象)をもとに算出
創業50年の歴史をもつクマリフトは、系列販売店含め全国40箇所のサービス拠点でいつでもお客様をサポート。50年以上の知見や経験を活かし、リニューアルだけでなく、アフターフォローのメンテナンスまで一貫して行う体制を整えています。