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定期検査に関する情報

国土交通省告示第二百八十三号「昇降機の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件」に対応した情報を掲載しています。

昇降機の維持・管理について

定期検査報告制度の趣旨
建築基準法第8条(維持保全)によれば、昇降機の所有者、管理者又は占有者は、昇降機利用者の安全性確保のため、常時適法な状態に維持するように努めなければならないとされており、維持保全の責任と安全性確保の義務が、建物の所有・管理者および占有者にあることを定めています。
建築基準法 第8条
建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。
建築基準法 第12条3項
昇降機及び第6条第1項第一号に掲げる建築物その他第1項の政令で定める建築物の昇降以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければいけない。
また、適法に設置された昇降機といえども、適切な維持保全が行われていなければ、適正な性能の発揮や、安全性の確保が難しくなります。
昇降機利用者が安全に安心して利用できるように、適切な維持保全が行われているかを確認するため、所有者・管理者に代わって専門の技術者が昇降機の維持保全状態を定期的に検査し、結果を特定行政庁へ報告するのが、定期検査報告制度です。
定期検査報告制度に基づき、昇降機の所有者・管理者は、年1回昇降機検査資格者等の専門技術者による法定検査を実施し、定められた報告月までに管轄の特定行政庁へ検査結果を報告する義務があります。また、この報告をしなかった場合には、刑事罰を受けることもあります。
建築基準法 第101条2項
昇降機及び第6条第1項第一号に掲げる建築物その他第1項の政令で定める建築物の昇降以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければいけない。
また、適法に設置された昇降機といえども、適切な維持保全が行われていなければ、適正な性能の発揮や、安全性の確保が難しくなります。
昇降機利用者が安全に安心して利用できるように、適切な維持保全が行われているかを確認するため、所有者・管理者に代わって専門の技術者が昇降機の維持保全状態を定期的に検査し、結果を特定行政庁へ報告するのが、定期検査報告制度です。
定期検査報告制度に基づき、昇降機の所有者・管理者は、年1回昇降機検査資格者等の専門技術者による法定検査を実施し、定められた報告月までに管轄の特定行政庁へ検査結果を報告する義務があります。また、この報告をしなかった場合には、刑事罰を受けることもあります。